遺族厚生年金の受給要件と遺族厚生年金の受給対象者などを説明します。基礎厚生年金など基本的な知識をつけましょう。
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遺族厚生年金の受給要件は遺族年金の一種です。遺族厚生年金などの遺族年金は、被保険者が死亡したときなどに遺された家族へ対して社会保険庁から年金が支払われます。遺族厚生年金の受給要件は、保険に入っている人が亡くなられたときに、国民年金保険の加入期間が全体の3分の2以上保険料を納付していないと遺族厚生年金の受給要件は満たされません。その他に、障害厚生年金を受け取ることが出来る方が亡くなられたときも遺族厚生年金の受給要件を満たしたことになります。ただし、この場合の遺族厚生年金の受給要件は障害厚生年金は1級か2級でなければなりません。遺族厚生年金の受給要件として老齢厚生年金についても資格の期間を全て満たしている方が亡くなられたときも遺族厚生年金の受給要件として当てはまります。その他、被保険者である時の怪我によって、その初診から5年以内に亡くなられた場合でも遺族厚生年金の受給要件として当てはまります。
遺族厚生年金の受給要件はわかりましたね。遺族厚生年金とは遺族年金の一種だとご説明いたしました。では、遺族厚生年金ではない遺族年金は何があるでしょうか。遺族厚生年金の基礎となる遺族基礎年金というものがあります。この受給要件も、遺族厚生年金と同様、被保険者が亡くなられたときや、老齢基礎年金の資格期間が経った方が亡くなられたときに発生し、遺族厚生年金と同様に、国民年金保険の保険料を納付した期間が3分の2以上なければなりません。では、遺族厚生年金の対象者はどのような方でしょうか。遺族厚生年金の対象者は、亡くなられた方の遺族です。この遺族は子供がいる妻と、その子供が対象者になります。他に遺族厚生年金の対象者となる人は子供がいない妻や、被保険者の夫。ただしこの場合は55歳以上が遺族厚生年金の対象者となります。お父さんやお母さん、祖父母も60歳以上で受給の対象者となります。遺族厚生年金は満18歳未満の孫や、二十歳未満の障害者であれば受給できます。
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遺族厚生年金の受給要件について、混乱されている方が多いようです。とくに、遺族厚生年金の受給要件については厚生年金の加入期間が要件のなかにはいってくるため、混乱されているようです。遺族厚生年金の受給要件としては、厚生年金に加入している時に亡くなられた時は、今まで滞納期間が無い状態であれば厚生年金に加入している期間は問われずに遺族厚生年金の受給要件として当てはまります。その他の状態として、厚生年金に加入していた人が、亡くなられたときには厚生年金に加入していなかったときについては、遺族厚生年金の受給要件としては国民年金や厚生年金などの公的年金に加入していた期間が合計25年以上ないと遺族厚生年金の受給要件は満たされていないことになります。ただし、このケースについては納付要件は特にありません。遺族厚生年金の受給要件を満たすためには、25年以上公的年金に加入するまではしっかりと公的年金に加入し、遅滞なく保険料を納付しておけば、基本的には問題なく遺族厚生年金の受給要件を満たされます。